一般財団法人 日本小児在宅医療支援研究会 定款

第1章

総則

(名称)

第1条

この法人は、一般財団法人 日本小児在宅医療支援研究会(Japanese Society for Pediatric Home Care)と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都台東区東上野4丁目27番3号上野トーセイビル10階に置く。

第2章

目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、小児科学に関する研究と小児在宅医療との進歩、発展をはかるとともに会員相互の交流を促進し、小児在宅医療の充実、子どもの健康、人権および福祉の向上、生まれつきの重い障害や治らない病気で生きられる時間が限られた子どもとその家族を支えるため、現在の制度では対応できない子どもも含めて、本当に必要とする子どもと家族に支援の手を届けることを目指す。そして、日本を安心して子どもを産み、育てる社会にするための一助となる。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)小児医学・医療の研究および振興を目的とする事業  
(2)小児医療に関わる改善を目的にする事業
(3)小児在宅医療に関わる専門職の教育および専門性の向上を目的とする事業
(4)小児医学・医療の社会への普及啓発および還元を目的とする事業
(5)国内外の関係団体との協力活動を目的とする事業
(6)その他前条の目的達成するために必要な事業

  2

前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章

会員

(会員)

第5条

この法人には次の会員をおく。
① 正会員   この法人の目的に賛同し,別に定める会費年額を納める者
② 学生会員   この法人の目的に賛同し、別に定める会費年額を納める者
③ 賛助会員  この法人の目的に賛同し,別に定める会費年額を納める個人及び団体

(入会)

第6条

正会員になろうとする者は,氏名,現住所,職業及び勤務先を明記し,当該年度の会費を添えて申し込み, 別に定める規定により理事会の承認を受けなければならない。

  2

学生会員になろうとする者は,氏名,現住所,学校名,在籍学部,を明記し,前項の手続きを 経なければならない。

  3

賛助会員になろうとする者は,氏名もしくは団体名,事務所及び代表者氏名を明記し,前項の手続きを 経なければならない。

  4

資格取得は会費の納入日より始まる。

  5

会員は,本条第 1 項、第 2 項及び第3項の記載事項に変更を生じたときは,すみやかにそのことを届け出なければならない。

(会員の権利)

第7条

会員は次の権利がある。
①この法人の研究、報告書及び図書の優先的に閲覧することができる
②学術集会,研究会その他この法人の行う事業に参加すること
③その他本定款に定める事項

(会員の義務)

第8条

会員には次の義務がある。
①年会費を納入すること
②理事会の決議を尊重すること

(資格の喪失)

第9条

員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。    
①退会     
②会費の滞納が当該年度終了後 12ヶ月を経過したとき     
③成年被後見人又は被保佐人になったとき     
④破産手続開始決定がされたとき     
⑤死亡又は失踪宣告,団体会員の団体の解散     
⑥第11条により除名されたとき

(退会)

第10条

会員で退会しようとする者は,代表理事あてに退会届を提出し,任意に退会することができる

(処分)

第11条

会員が次の各号の一に該当するときは,理事会の決議を経て,戒告又は除名することができる。      
①この法人の名誉を傷つけ,又は法人の目的に違反する行為があったとき
②第 8 条第 2 号に規定する義務を怠ったとき

(納入会費)

第12条

既納の入会費と会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。

(名誉会員)

第13条

この法人のために功績が顕著で,理事会の決議をもって推薦された者に,名誉会員の称号を贈る。

  2

名誉会員には第 7 条,第 8 条第 2 号,及び第 9 条の第 3 号以降を準用する。

  3

正会員である名誉会員は,会費を免除する。

第4章

資産及び会計

(基本財産)

第14条

この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

  2

基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業計画及び収支予定)

第15条

第15条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。

  2

前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、評議員及び債権者の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第16条

事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 財産目録
(5) キャッシュフロー計算書

  2

前項第2号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。第64条において準用する同第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を得なければならない。

  3

第1項の規定により報告され、又は前項の規定により承認を受けた書類中第1項第1号から第3号までの書類のほか、次の各書類を、主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、評議員及び債権者の閲覧等に供するものとするとともに、この定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供するものとする。
(1) 監査報告

(事業年度)

第17条

この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章

評議員

(評議員)

第18条

この法人に評議員5名以上50名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第19条

議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

  2

評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   
イ 理事    
ロ 使用人    
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者    
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第20条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  2

任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

  3

第9条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬)

第21条

評議員は無報酬とする。但し、評議員には、その職務を行うために要する費用を支払う事が出来る。

第6章

評議員会

(構成)

第22条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第23条

評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第24条

この法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第25条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

  2

評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第26条

評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項

  3

理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第27条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2. 前項の議事録には議長及び出席評議員のうちから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名捺印しなければならない。

第7章

役員

(役員)

第28条

この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 2名以内 

  2

理事のうち1名を代表理事とする。

  3

前項の代表理事をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第29条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第30条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  2

代表理事は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。

  3

代表理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第32条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  2

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

  3

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  4

理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第33条

理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第34条

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第35条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)

第36条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。  なお、責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第8章

理事会

(構成)

第37条

理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)

第38条

理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)

第39条

理事会は、代表理事が招集する。

  2

代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  3

理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

  4

前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第40条

理事会の議長は、代表理事とする。

(決議)

第41条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2

前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第42条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第9章

定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)

第44条

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)

第45条

この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の目的をもつ他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  2

当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章

公告の方法

(公告の方法)

第46条

この法人の公告方法は、電子公告とする。

第11章

事務局

(事務局)

第47条

この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。  

第12章

雑則

(委 任)

第48条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附 則

 

  1

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2

この法人の設立当初の事業年度は、第8条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

  3

設立者の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。  
住所:東京都墨田区東駒形四丁目19番7−601号
  設立者:前田浩利

  4

設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額は次のとおりとする。
  前田浩利 金300万円

  5

の法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

設立時評議員    
  高宮有介  
  飯倉いずみ
  天野功二
  吉野浩之           

設立時理事
   細谷亮太  
  前田浩利
  江守裕美
  竹宮健司        

設立時監事     
  高橋昭彦

別表

 

 

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