会員規定 (総則) 第1条 日本小児在宅医療支援研究会(以下本会という)の会員に関する規定については、定款の定める他、この規定の定めるところによる。 (資格) 第2条 正会員、名誉会員および学生会員は個人とする。 2 賛助会員は法人または団体とする。 (入会) 第3条 正会員、学生会員および賛助会員として入会しようとする者は、定款第6条に従って所定の手続により入会の申し込みをしなければならない。 (名誉会員の推薦) 第4条 名誉会員の推薦は、定款第14条により、名誉会員推薦細則に従って行う。 (権利) 第5条 正会員、学生会員および名誉会員は、研究報告、事例報告等を投稿することができる。 2 賛助会員は正会員または名誉会員と連名で、研究報告、事例報告等を投稿することができる。 第6条 正会員、学生会員および名誉会員は、本会の主催する研究発表会に研究を発表することができる。 2 賛助会員は正会員または名誉会員と連名で、本会の主催する研究発表会に研究を発表することができる。 3 正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員は、本会の主催する研究発表会に事例研究を発表することができる。 第7条 会員は、本会の主催する研究発表会等の行事に参加することができる。なお、賛助会員は会合等について会費1口につき2名まで参加することができる。 (義務) 第8条 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会に届け出なければならない。 第9条 この法人の入会金は原則として無料とする。 2 会員は原則として次の会費を納入しなければならない。 3 賛助会員の代表者またはその指定する者1名が正会員に加入する際には入会金および会費を無料とする。ただし、正会員に登録された者が賛助会員の代表者またはその指定する者1名でなくなった場合には、その次年度より会費を有料とする。 第10条 定款第10条により会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出するとともに定められた会費を完納しなければならない。 第11条 定款第8条により、会費の滞納が1年以上におよぶ会員については、当該滞納期間が1年以上となる最初の理事会で、権利停止・除名予告者とし、下記の議決を行う。 (1) 当該年度の9月末日までに会費未納の場合は、会員の権利を当該年度の1月末日まで停止する。 (2) 当該年度の1月末日までに会費未納の場合は、除名とする。 2 会費未納を理由として除名となった元正会員が会費未納開始年度から現年度までの全会費を納入した場合は、会費未納開始時点に遡って会員権の復活を認める。 3 会員担当理事は前項1および2の権利停止者・権利復活者および除名者を理事会に報告し、承認を得る。 (義務の免除) 第12条 つぎの者は会費納入の義務を免除する。名誉会員その他、理事会の議決により会費の納入を免除した者 第13条 災害その他の事由により会費の納入を困難とする者については、本人の申請により、理事会の議決を経て、期間を定めて会費納入の義務を減免することができる。 2 前項の減免期間は、同様の手続きを経て、これを延長することができる。 (規定の変更又は廃止) 第14条 本規定の変更又は廃止は、理事会の議決を要するものとする。 付則 1 本規定は平成28年9月1日より施行する。 会員規定 (会費) 第1条 1口年額 50,000 円とし、1口以上口数の限定はしない。会費は毎年9月に納入する。 (入会金) 第2条 賛助会員は入会金を必要としない。 (入会の手続き) 第3条 日本小児在宅医療支援研究会入会申込書(賛助会員)に必要事項を記入して申し込むものとする。 (変更の手続き) 第4条 上記申込書記載事項に変更を生じたときは、文書をもって申告しなければならない。 (会員としての取り扱い) 第5条 研修会、研究部会等の行事への参加費は、1口に対して1名を正会員と同様の取り扱いとする。 2 研究発表会への参加は1口に対して1名を無料とする。 (その他) 第6条 その他の事項は日本小児在宅医療支援研究会の定款によるものとする。 付則 1 この細則は平成28年9月1日より施行する。